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ホームインスペクションは新築マンションで必要ない?新築戸建て比べた場合と管理組合に丸投げして良いかの答え
- 2017/10/10
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ホームインスペクションは新築マンションは必要ないのでしょうか?
当サイトでも、一番微妙なのが新築マンションということで別記事も書いてあります。
マンションは元々建築過程で第三者チェックが入るという話があります。では「新築マンションは全くホームインスペクションが必要ない」と言い切っていいのか?
そのへんを専門家の方に聞いてみました。
ホームインスペクションは新築マンションで必要ない?
まず、ホームインスペクションについて振り返ってみましょう。
▶ホームインスペクション(精査・点検)について
ホームインスペクションとは、ホームインスペクター(建築士など)がhomeについてinspectすることです。
雨漏りの可能性はないか、腐食はないか、配管から水漏れはないかなどを調査します。
これにより、買主は、瑕疵がないこと、または瑕疵がどこにあるか分かったうえで、買うかどうか判断することができます。
とすれば、新築マンションであっても、ホームインスペクションを利用することにより、あらかじめ瑕疵がないことを確認してから買うことができたり、もし瑕疵があっても、その分減額して買うこともできます。
▶新築マンションについて
新築マンションについては、従来、瑕疵があるかどうかは、施工業者がインスペクションをしています。
ですから、施工業者のインスペクションが正確なものであれば、それもホームインスペクションと同じ効果があり、買主にとってホームインスペクションの必要性は高くないのかもしれません。
しかし、施工業者のインスペクションが正確でない場合、当たり前ですが、ホームインスペクションをしていれば、
買わなかったという状況が起きてきます。
瑕疵担保責任を追及すればいいといっても、瑕疵担保責任を追及すること自体簡単ではありません。
場合によっては、弁護士費用などもかかるかもしれません。
また、瑕疵が見つかった場合、他にも瑕疵があることが少なくないかもしれません。
また、共用部分に瑕疵が見つかった場合、瑕疵担保責任は自分ではできず、管理組合にしてもらわないといけません。
補修してもらえることになったとしても、補修には期間がかかることもあり、その間は不便です。
買主の希望どおり完全に改修されるかも分かりません。
また、瑕疵をマンションの引渡しから11年後に見つけた場合は、10年以上のアフターサービスなど特約がない限り、売主は時効を主張することができ、そもそも責任追及することができません。(なお、瑕疵担保責任の場合は、過失責任の特約がなければ、売主に過失がなくても請求できますが、アフターサービスの場合は、過失責任の契約であれば、売り主に過失のない瑕疵については請求できなくなります。)
瑕疵がなければ、結果的にホームインスペクションは必要ないものですが、「ホームインスペクションは新築マンションには必要ない」と言い切ることは難しいと思います。
新築戸建てに比べて、新築マンションの場合は、例えば、共用配管などの共用部分に瑕疵が見つかった場合、自分だけの所有物ではないので、管理組合に瑕疵担保責任の追及をお願いすることになります。自分だけで瑕疵担保責任を追及できないのです。
管理組合について
管理組合の理事などに相談した後も、管理組合の総会に議案を提案して議論してもらったり、経過報告を求めたり、また、専用部分については、場合によっては、自ら、
売主に対して、瑕疵担保責任の請求をすることも考えられます。瑕疵を発見してから1年以内に請求をしないと、売主は時効を主張することができ、瑕疵担保責任を追及することができなくなる場合が考えられるからです。
まとめ
新築マンションについても、hホームインスペクションを利用すれば、瑕疵があるかどうかを確認してから買うことを決めることができ、その必要性は少なくないと思われます。
なお、2018年4月から、宅建業法が改正され、宅建業者は、不動産を売るときは、ホームインスペクションの制度について説明することが義務となっています。
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