おとり広告の不動産42業者処分!どこ?見分け方について

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家を借りる・買うときに必ず利用する不動産業者ですが、2017年1月から10月末までの間に42の不動産業者が「おとり広告」を掲載していたということで、広告停止処分を受けました。我々消費者がおとり広告に騙されないようにするためにはどうすればよいのか、その方法をシェアさせていただきます。

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おとり広告で42の不動産業者が処分

賃貸住宅を探す際にほとんどの人が利用する不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME’sなど)におとり広告を掲載していたとして、2017年1月からの10ヶ月の間に42の不動産業者が処分を受けました。
ネットで気に入った物件を見つけて不動産業者を訪問しても、それがおとり広告の場合には何かと理由を付けてその物件は案内してもらえずに、他の物件を見せられるはめになります。この42業者は処分を受けたとのことですが、厄介なことにその業者名については公表されていません。

そもそも「おとり広告」とは

消費者庁によると、おとり広告は以下の3種類に分類されます。

(1)取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
(2)取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
(3)取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)

 

この3つのうち、最も多いおとり広告は(2)のパターンです。
主に、既に物件に入居者が住んでおりお客さんに紹介することができない物件であるにもかかわらず、
ポータルサイトに物件情報を掲載し続けます。
また、周辺相場と比較して非常に安い金額で広告を掲載するのが、おとり広告の特徴です。

なぜこのようなことをするのかというと、おとり広告の物件に興味を持ったお客さんに店舗に来てもらい、他の物件を紹介したいからです。そのため、おとり広告を見てその不動産業者に問い合わせを行ったとしても、「案内可能です」という回答が返ってきます。実際に店舗に行くと、「ちょうど決まってしまいました」とか、「大家さんと連絡がつかない」等、何かしらの理由を付けて案内してもらえず、他の物件を見せられることになります。とにかく店舗に来てもらう手段として、不動産業者はおとり広告を掲載しているのです。

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「おとり広告」掲載による処分は?

おとり広告を掲載していることが発覚した業者については、厳重警告および違約金に加えて、
最低1ヶ月間各ポータルサイトへの広告掲載停止処分が下されます。
ただし、1で述べた通り業者名については公表されないということには注意が必要です。

 

「おとり広告」を見分ける方法は?

おとり広告を見分ける手段のひとつは、ネット上で「おとり物件チェッカー」というサービスを利用する方法です。
これは、イタンジ株式会社が運営している「ノマド 」というサイトにあるサービスで、
必要項目を入力すれば不動産業者に直接問い合わせをせずにおとり広告かどうかの判断が可能です。
*ただし、地域が限られます。

https://nomad-a.jp/checker

また、知り合いに不動産業者がいるのであれば、相談すれば基本的に一発でおとり広告かどうかが見分けられます。
不動産業者は業者間のトラブルは避けたいため、同業他社からおとり広告の物件についての問い合わせがあると、
「案内できない」旨を正直に答えざるを得ません。
そのため、不動産関連の知り合いがいる場合には、積極的に相談するのが良いでしょう。

ネットの反応

.
思えば地方から大学入学のために東京で部屋探し、右も左もわからない無垢な高校生をおとり広告で釣ったあの業者絶対許さん。

.
おとり広告を取り締まったら間違いなくポータルサイトからかなりの物件が消えるな。
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詐欺行為だろうこれは。不動産業界にだけ罰則が甘過ぎるのでは?
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不正業者の名前も公表しないってそこまで守る必要あるの?公開したら大変なことになるんだろうな…

まとめ

不動産業界で働いていた経験のある人から言わせると、
おとり広告は消費者が考えているよりもずっと多いとのこと。
不動産ポータルサイトを見てみると、山のようにおとり広告が見つかります。
おとり広告を掲載するような業者はまともな業者ではないので、誤って店舗に行ってしまったら、
確実に良くない物件を紹介されるのが目に見えています。

住む場所を決める行為というのは、消費者にとってとても大事ことです。一回住んでしまったら、すぐに引っ越しを行うのは容易なことではありません。悪質な物件に住んでしまえば、数カ月、下手すれば数年後悔することになります。失敗しない部屋探しをするためにも、相場より安い物件があれば「おとり広告ではないか」と疑ってかかるべきです。
また、おとり広告は部屋を見ることができない物件ですので、気になった物件があったら”必ず内見を行う”ということを怠らないようにしましょう。

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